日本政策金融公庫融資

融資の種類(地域活性化・雇用促進資金)

地域活性化・雇用促進資金(企業活力強化資金)は、企業立地などによる地域経済の活性化や雇用の促進を図る方を対象とした融資となっております。

ご利用いただける方 1.社会貢献型事業関連
 第三者(中核的支援機関)(注1)から協力・助言を得て、社会性要件および収益性要件を満たす事業計画を策定し、当該事業計画に基づき、社会に貢献する事業を行う方
2.企業立地促進関連
(1)企業立地促進法に基づく基本計画で定められた集積区域において、承認を受けた「企業立地計画」または「事業高度化計画」に従って企業立地または事業高度化への取り組みを行う方
(2)企業立地促進法に基づく基本計画で定められた集積区域において、同基本計画で定める指定集積業種に属する事業を行う方
3.事業展開関連
 新たに1名以上(従業員21名以上の企業にあっては2名以上(注2))の雇用創出効果が見込まれる設備投資を行う方
4.雇用創出関連
 新たに1名以上(従業員21名以上の企業にあっては2名以上(注2))の雇用を行う方
5.雇用調整助成金等関連
 雇用調整助成金等にかかる実施計画の届出が受理された方
6.地方公共団体関連
 地方公共団体が推進する施策に基づき、地域活性化に取り組み、かつ、地域活性化に資するものとして地方公共団体が認める事業(注3)を行う方
資金の使いみち 1.上記の「ご利用いただける方」の1に該当する方が、社会性要件および収益性要件を満たす事業を行うために必要とする設備資金および運転資金
2.上記の「ご利用いただける方」の2の(1)に該当する方が、 承認企業立地計画などに従って事業を行うために必要な設備資金および運転資金
3.上記の「ご利用いただける方」の2の(2)に該当する方が、研究開発に必要な設備投資などを行うために必要な設備資金および運転資金
4.上記の「ご利用いただける方」の3に該当する方が、雇用創出効果が見込まれる設備を取得するために必要な設備資金および運転資金
5.上記の「ご利用いただける方」の4または5に該当する方が事業を行うために必要な運転資金
6.上記の「ご利用いただける方」の6に該当する方が、地方公共団体が推進する施策に基づき地域活性化に取り組むために必要な設備資金および運転資金
融資額 7,200万円以内(うち運転資金4,800万円以内)
返済期間 設備資金:15年以内(ただし、上記「ご利用いただける方」の2または6に該当する方は、特に必要な場合20年以内)
<うち据置期間2年以内>
運転資金:5年以内(特に必要な場合は7年以内)
<うち据置期間1年以内>
利率(年) 「ご利用いただける方」の1に該当する方[基準利率]
「ご利用いただける方」の2(1)に該当する方[基準利率]、[特利O
「ご利用いただける方」の2(2)に該当する方[基準利率
「ご利用いただける方」の3、4または5に該当する方[特利A][特利B
「ご利用いただける方」の6に該当する方[基準利率][特利A
取扱期間 平成24年3月31日まで
保証人・担保 融資に際しての保証人、担保(不動産、有価証券等)などにつきましては、応相談。

(注1)中核的支援機関につきましては、支店の窓口までお問い合わせください。
(注2)女性、若年者(30歳未満)もしくは高齢者(60歳以上)を雇用する場合または特定業種を営む方の雇用創出効果要件は、1名以上となります。特定業種につきましては、支店の窓口までお問い合わせください。
(注3)地方公共団体が認める事業につきましては、支店の窓口までお問い合わせください。
※「ご利用いただける方」の1に該当する方は、一定の要件を満たす場合、挑戦支援融資制度をご利用いただけます。
※使いみち、返済期間、担保・保証人の有無などによって異なる利率が適用されます。
※利率は金融情勢によって変動いたします。借入金利(固定)は、記載されている利率とは異なる場合がございますのでご注意ください。

 


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