日本政策金融公庫融資

融資の種類(食品貸付)

食品貸付は、店舗の新築・増改築、機械設備の導入、フランチャイズへの加盟などを行うお客様を対象とした融資です。

ご利用いただける方 次のいずれかの業種の事業を営む方
1食料品小売業
○青果 ○魚介類 ○米穀 ○酒類 ○乳類 ○茶○パン・菓子 ○料理品
2食品製造小売業
3総合食料品小売業(スーパー、コンビニエンスストアなど)
4花き小売業
資金の使いみち 「ご利用いただける方」に該当する方が必要とする設備資金(一部の対象者は運転資金も対象となります。)
≪主な使いみち≫
○店舗、事務所、倉庫、従業員宿舎の新・増改築
○冷凍(蔵)設備、調理・加工設備などの取得
○土地および無形固定資産(敷金、権利金、保証金など)の取得
○創業または創業後の事業に必要な設備の取得
ご融資額 7,200万円以内(うち運転資金4,800万円以内)
返済期間 設備資金 原則13年以内
(新規開業支援設備資金などは、原則15年以内)
<据置期間 原則2年以内(新規開業支援設備資金などは、原則3年以内>
運転資金 原則5年以内
<据置期間 原則1年以内>
※これらのご返済期間を超えるお取り扱いをご希望の場合は、応相談。
利率 [基準利率]、[特利A]、[特利B]、[特利C]
認定中心市街地等(*)で事業を営まれる方につきましては、[特利C]が適用されます。
取扱期間 平成24年3月31日まで
保証人・担保 融資に際しての保証人、担保(不動産、有価証券等)などにつきましては、応相談。

(*)認定中心市街地等につきましては、支店の窓口までお問い合わせください。
※使いみち、返済期間、担保・保証人の有無などによって異なる利率が適用されます。
※事業協同組合等の融資額は1億1,000万円以内となります。
※創業後5年以内で、技術・ノウハウ等に新規性がみられる方のうち、一定の要件を満たす方は挑戦支援融資制度もご利用いただけます。

東日本大震災の影響により離職し、創業する方・被災地において創業する方

平成23年度第3次補正予算の成立を受け、制度の一部を次のとおり拡充しました。

ご利用いただける方 次のいずれかに該当する方
1 東日本大震災の影響による勤務先の倒産、解雇等により離職し、創業する方(勤務先が被災地(注1)に所在する場合に限ります。)
2 前1により創業後おおむね5年以内の方
※雇用保険受給資格者証の提出が必要となります。
次のいずれかに該当する方
1 被災地(注1)において創業する方
2 前1により創業後おおむね5年以内の方(注2)
資金の使いみち 新たに事業を始めるため、または事業開始後に必要とする設備資金
融資額 1,000万円以内
返済期間 ■設備資金
7年以内<うち据置期間6ヵ月>
利率(年) 【当初3年間】基準利率-1.4%
【4年目以降】基準利率-0.5%
基準利率
-0.5%

(注1) 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成23年5月2日法律第40号)第2条第3項に定める特定被災区域(岩手、宮城、福島の3県は全域。青森、茨城、栃木、埼玉、千葉、新潟、長野の7県は一部)をいいます。
(注2) 東日本大震災後に創業し、現在も被災地において営業している方に限ります。

 


▼まずは、こちらからお問い合わせください。

日本政策金融公庫融資のご案内 予約・お問い合わせは0120-717-067へお電話ください!
公庫融資サポートのお申込み
トップページへ

このページの先頭へ