
融資の種類(振興事業貸付)
ご利用いただける方 | 生活衛生関係の事業を営む方であって、振興計画の認定を受けた生活衛生同業組合の組合員 | |
資金の使いみち | 設備資金および運転資金 | |
融資額 | [設備資金] | |
飲食店営業、喫茶店営業、食肉販売業、食鳥肉販売業、氷雪販売業、理容業、美容業 | 1億5,000万円以内 | |
一般公衆浴場業 (一般貸付とは別枠) |
1億5,000万円以内 | |
旅館業(注1)、興行場営業 | 7億2,000万円以内 | |
クリーニング業(注2) | 3億円以内 | |
[運転資金] | ||
全業種(注2) | 5,700万円以内 | |
返済期間 (うち据置期間) |
設備資金 | 18年以内(2年以内) |
運転資金(注3) | 5年以内(6ヵ月以内) 特に必要な場合7年以内(1年以内) |
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利率 | [基準利率][特利A][特利B][特利C] | |
保証人・担保 | 応相談 |
(注1)旅館業を営む方で、「観光圏の整備による観光旅客の来訪及び滞在の促進に関する法律」に基づき市町村または都道府県が作成した観光圏整備計画に位置づけられた滞在促進地区において、国土交通大臣から観光圏整備実施計画の認定を受けて、観光旅客の宿泊に関するサービスの改善および向上に必要な施設の整備を実施するために必要な設備資金には特例措置があります。特例措置の取扱期間は、平成24年3月31日までです。
(注2)クリーニング取次業に業態転換した方のうち、一定の要件に該当する方も対象となります。(ただし、設備資金・運転資金とも4,800万円以内)
(注3)標準営業約款に登録している方は、特利Aの利率が適用されます。この場合、都道府県生活衛生営業指導センターの理事長が発行する「標準営業約款登録営業者であることの証明書」が必要となります。
(注4)生活衛生同業組合等から一定の会計書類を準備していることの確認および事業計画の確認を受けた方が振興事業を行うための設備資金および運転資金については、通常適用される利率から0.15%引き下げた利率でご利用いただけます。本措置の取扱期間は、平成24年3月31日までです。
東日本大震災の影響により離職し、創業する方・被災地において創業する方
平成23年度第3次補正予算の成立を受け、制度の一部を次のとおり拡充しました。
ご利用いただける方 | 次のいずれかに該当する方 1 東日本大震災の影響による勤務先の倒産、解雇等により離職し、創業する方(勤務先が被災地(注1)に所在する場合に限ります。) 2 前1により創業後おおむね5年以内の方 ※雇用保険受給資格者証の提出が必要となります。 |
次のいずれかに該当する方 1 被災地(注1)において創業する方 |
資金のお使いみち | 新たに事業を始めるため、または事業開始後に必要とする設備資金 | |
ご融資額 | 1,000万円以内 | |
ご返済期間 | ■設備資金 7年以内<うち据置期間6ヵ月> |
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利率(年) | 【当初3年間】基準利率-1.4% 【4年目以降】基準利率-0.5% |
基準利率 -0.5% |
(注1) 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成23年5月2日法律第40号)第2条第3項に定める特定被災区域(岩手、宮城、福島の3県は全域。青森、茨城、栃木、埼玉、千葉、新潟、長野の7県は一部)をいいます。
(注2) 東日本大震災後に創業し、現在も被災地において営業している方に限ります。
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