
融資の種類(新規開業資金)
新規開業資金は、新たに事業を始める方や事業開始後おおむね5年以内の方を対象とした融資です。
ご利用いただける方 | 次のいずれかに該当される方 1現在お勤めの企業と同じ業種の事業を始める方で、次のいずれかに該当する方 1)現在お勤めの企業に継続して6年以上お勤めの方 2)現在お勤めの企業と同じ業種に通算して6年以上お勤めの方 2大学等で修得した技能等と密接に関連した職種に継続して2年以上お勤めの方で、その職種と密接に関連した業種の事業を始める方 3技術やサービス等に工夫を加え多様なニーズに対応する事業を始める方 4雇用の創出を伴う事業を始める方 51~4のいずれかを満たして事業を始めた方で事業開始後おおむね5年以内の方 |
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資金の使いみち | 新たに事業を始めるため、または事業開始後に必要とする資金 | |
融資額 | 7,200万円以内(うち運転資金4,800万円以内) | |
返済期間 | 設備資金:15年以内<うち据置期間3年以内> 運転資金:5年以内(特に必要な場合は7年以内)<うち据置期間6ヵ月以内(特に必要な場合は1年以内)> |
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利率(年) | ・[基準利率] ・事業の拡大が見込まれるものの、黒字化に至っていない方(注1)の設備資金・運転資金[特利A] ・技術・ノウハウ等に新規性がみられる方(注2)の設備資金[特利C] |
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取扱期間 | 平成24年3月31日まで | |
保証人・担保 | 融資に際しての保証人、担保(不動産、有価証券等)などにつきましては、応相談。 |
(注1)次のすべてに該当する方
1ご融資後3年以内に雇用の拡大を図る方
2最近の決算期における売上高(または最近の売上高)が前期に比し10%以上増加している方
3最近の決算期において経常利益が赤字(個人の方は所得300万円以下)であるが、ご融資後3年以内に黒字化(個人の方は所得300万円超)が見込まれる方
(注2)一定の要件を満たす必要があります。くわしくは、支店の窓口までお問い合わせください。
※お使いみち、ご返済期間、担保・保証人の有無などによって異なる利率が適用されます。
※技術・ノウハウ等に新規性がみられる方のうち、一定の要件を満たす方は挑戦支援融資制度もご利用いただけます。
東日本大震災の影響により離職し、創業する方・被災地において創業する方
平成23年度第3次補正予算の成立を受け、制度の一部を次のとおり拡充しました。
ご利用いただける方 | 次のいずれかに該当する方 1 東日本大震災の影響による勤務先の倒産、解雇等により離職し、創業する方(勤務先が被災地(注1)に所在する場合に限ります。) 2 前1により創業後おおむね5年以内の方 ※雇用保険受給資格者証の提出が必要となります。 |
次のいずれかに該当する方 1 被災地(注1)において創業する方 2 前1により創業後おおむね5年以内の方(注2) |
資金の使いみち | 新たに事業を始めるため、または事業開始後に必要とする設備資金 | |
融資額 | 1,000万円以内 | |
返済期間 | ■設備資金 7年以内<うち据置期間6ヵ月> ■運転資金 5年以内<うち据置期間6ケ月> |
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利率(年) | 【当初3年間】基準利率-1.4% 【4年目以降】基準利率-0.5% |
基準利率 -0.5% |
(注1) 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成23年5月2日法律第40号)第2条第3項に定める特定被災区域(岩手、宮城、福島の3県は全域。青森、茨城、栃木、埼玉、千葉、新潟、長野の7県は一部)をいいます。
(注2) 東日本大震災後に創業し、現在も被災地において営業している方に限ります。
▼まずは、こちらからお問い合わせください。
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