日本政策金融公庫融資

融資の種類(企業活力強化資金)

企業活力強化資金(企業活力強化貸付)は、合理化等のための設備投資を行う商業関連業種を営む方や特定ものづくり基盤技術を活用した新製品の開発などを行う方を対象とした融資となっております。

ご利用いただける方 1.商業振興関連
(1)次のいずれかの業種の事業を営まれる方
① 卸売業
② 小売業
③ 飲食サービス業
④ サービス業
(2)次のいずれかに該当する方
① 中小小売商業振興法第4条第6項に規定する商店街整備等支援計画の認定を受けた事業を実施する特定会社
② 中心市街地活性化法第40条第4項に規定する特定民間中心市街地活性化事業計画の認定に基づき、次のいずれかの事業を実施する方(ただし、アの事業を実施する方は特定会社に限ります。)
ア 中心市街地活性化法第7条第7項第7号に定める中小小売商業高度化事業
イ 中心市街地活性化法第7条第8項に定める特定商業施設等整備事業
2.ものづくり製品開発関連
中小ものづくり高度化法第2条第2項に規定する特定ものづくり基盤技術を活用した新製品・新技術の開発および当該開発の成果にかかる販路開拓等に取り組む方であって、次のすべての要件を満たす方
(1) 技術的課題を明確にした新製品・新技術開発の内容およびその販路開拓等にかかるものづくり製品開発等計画書を策定すること。
(2) 当該新製品・新技術に関する売上高が、ご融資から5年後の決算が終了するまでの間に直近の当該売上高の1.5倍以上に増加することが見込まれること。
資金の使いみち 1.「ご利用いただける方」の1(1)に該当する方が、次のいずれかを行うために必要な設備資金および運転資金(ただし、(6)の資金は運転資金に限ります。)
(1) 合理化、共同化等を図るための設備の取得(店舗、仕入・配送・販売設備など幅広い用途にご利用いただけます。)
(2) セルフ・サービス店の取得
(3) 集配センターの取得
(4) ショッピングセンターへの入居居
(5) 新分野への進出
(6) 販売促進、人材確保
(7) 空き店舗への入居
2.「ご利用いただける方」の1(2)に該当する方が、当該事業を実施するために必要な設備資金および運転資金
3.「ご利用いただける方」の2に該当する方が、ものづくり製品開発等計画を実施するために必要とする設備資金および運転資金
融資額 7,200万円以内(うち運転資金4,800万円以内)
返済期間 設備資金:20年以内<うち据置期間2年以内>
運転資金:5年以内(特に必要な場合は7年以内)
<うち据置期間1年以内)>
利率(年) 「ご利用いただける方」の1(1)に該当する方[基準利率][特利A][特利B][特利C]
※中心市街地関連地域(注)で事業を営まれる方につきましては、[特利C]が適用されます。また、地域商店街活性化法に規定する認定商店街活性化事業計画を作成した商店街振興組合等の地区(注)において事業を営まれる方につきましては、[特利B]が適用されます。
「ご利用いただける方」の1(2)に該当する方[特利B
「ご利用いただける方」の2に該当する方[基準利率][特利A
取扱期間 平成24年3月31日まで
保証人・担保 融資に際しての保証人、担保(不動産、有価証券等)などにつきましては、応相談。

(注)中心市街地関連地域等につきましては、支店の窓口までお問い合わせください。
※「ご利用いただける方」の1(2)に該当する方は、一定の要件を満たす場合、挑戦支援融資制度をご利用いただけます。
※使いみち、返済期間、担保・保証人の有無などによって異なる利率が適用されます。
※利率は金融情勢によって変動いたします。借入金利(固定)は、記載されている利率とは異なる場合がございますのでご注意ください。

 


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